
マイクロ法人を設立するにあたって、役員報酬の金額を決める必要がありますが、
設定金額によっては保険料や税金で損をしてしまう場合もあります。
損をしないようにするために、役員報酬をいくらに設定したら節税になるのかを説明していきます。
マイクロ法人の役員報酬で考慮すべきコスト
設立費用や設立後の維持コスト
法人住民税は最低でも年間7万円ほどかかります。役員報酬を決定するにあたり、考慮しなければならないコストです。
税理士費用や経費
税理士に相談する費用や、その他諸々の経費も念頭に置いた上で役員報酬を決めます。
社会保険料の負担を減らすには?
社会保険料は等級の区分があり、1〜50まで分けられています。



社会保険料は、 健康保険料と厚生年金保険料の2つを納めなければなりません。
納付額は役員報酬によって決まります。
保険料を抑えたい方は、役員報酬を月額63,000円以下にすると、保険料の納付を最低額にできます◎
役員報酬が月額63,000円以下の場合の保険料
・健康保険料⇒5,800円or6,855円
・厚生年金保険料⇒16,104円
1等級の最低額の保険料です。
63,001円以上になると、健康保険料が2,000円〜3,000円上がってしまいます。

健康保険料だけでも毎月2000円以上も出費を減らすことができるんだね!
僕に2000円は大きい…
さらに、厚生年金保険料と合わせると最大で5,000円以上も負担を軽減することができます◎


マイクロ法人化で節税するには?
役員報酬を63,000円以下に抑えると社会保険料が最低額となりますが、
45,834円までは、(赤字経営でなければ)特に役員報酬を下げるメリットはありません。むしろ、将来もらえる年金が減ってしまうなどのデメリットがあります。
しかし45,833円以下(年間55万円まで)にできると、
所得税と住民税がともに非課税になるというメリットがあります。

45,833円を1円でも超えてまうと課税されるから注意せなあかん。


ぽっきり45,000円にすればOKだね!
→富裕層がやっている!嫁を社長にしてマイクロ法人設立【メリットや注意点】
赤字だと全額免除になる税金がある?
マイクロ法人の赤字経営は割と普通にあることで、脱税目的の経営でなければ赤字決算でも問題ありません。

全ての税金が免除されるわけではなく、全額免除、一部免除、免除されないものがあります。


赤字決算になった場合、青色申告書を提出していれば、欠損金の繰越控除を利用できす。
5分でできる!青色申告承認申請書の書き方・出し方を画像付きで解説!
赤字の繰越控除を行うと、翌年度以降の納税額を最大10年間繰り越すことができ、節税になります。
国税庁ホームページ
マイクロ法人節税まとめ
- 役員報酬を月額63,000円以下にして社会保険料の負担が軽減できる
- 所得税と住民税を非課税にするには、役員報酬を月額45,833円以下(年間55万円以下)にする必要がある
- 赤字だと5種類の法人税が全額または一部免除される
- 青色申告で赤字を最大10年分繰り越して納税負担を軽減できる

赤字でも大丈夫そうだし!
