売り上げ無しの赤字なんだけど、マイクロ法人を設立したら違法になる?
こちらの記事では、「赤字だけどマイクロ法人を設立しても大丈夫なのか?」を解説しております。3分で読める記事にしてあります。
【売り上げなしでもマイクロ法人設立して大丈夫?】
結論⇒マイクロ法人は、売り上げなしの赤字でも設立する事は可能です。
しかし、脱税とみなされて違法行為にあたる場合もありますので注意点なども含めて解説していきます。
売り上げがくても法人設立を拒否できる法律は無い
節税目的で設立する方が多いマイクロ法人。
その為、一般企業に比べるとどうしても赤字になるケースが多いです。
しかし、赤字だからといって会社設立を拒否できる法律は定められていません。
節税目的のペーパーカンパニーは違法性あり!
売上なしの赤字でも設立はできますが、節税だけを目的に事業活動の実体がないペーパーカンパニーは脱税とみなされてしまったケースも存在します。
違法にならない為の対策
マイクロ法人を運営するには、売上げを計上できる事業が必要不可欠です。
例えば、複数の事業をやっている個人事業主なら、そのひとつをマイクロ法人で運営するなどの対策ができます。
個人事業主だけど、ひとつの事業しかやっていない方は、事業を切り分けたり、もうひとつ事業を始めてマイクロ法人を設立してみるのもありです。
【赤字なら税金を納めなくても大丈夫?】
マイクロ法人は、売上なしの赤字でも税金を納めなければなりません。
次項で詳しく解説していきます。
売り上げ関係なし!法人住民税は払う必要あり
法人を立ち上げると、法人住民税の納税が必要になります。
個人事業主で赤字・所得なしなら、所得税や住民税は支払わなくても大丈夫です。
しかし、法人住民税に関しては赤字でも支払う必要があります。
住民法人税は、法人税割と均等割りで構成されています。
法人税割は、法人税額に応じて金額が決まるので、売上げがない場合は課税されません。
反対に均等割りは資本金額や従業員数をもとに課税額を算出するので、売上げがなくても支払う必要があります。
売り上げがなくても決算申告は忘れずに
売上なしのマイクロ法人でも、決算申告は必ず行うようにしましょう。
決算申告は、法人として納める税金を確定させるための手続きなので、申告をしていないと無申告課税や延滞税などにより、余計な税金を納める事になってしまいます。
余計な税金を払わない為にも、面倒な申告は税理士ドットコムにまかせてしまっても良いかもしれないですね。
【結論!売り上げなしで赤字ならマイクロ法人設立はするべきなの?】
違法性があるかもしれないと思って、怖がらせてしまったのなら申し訳ございません。
しかし、売り上げなし・赤字のマイクロ法人は節税メリットが大きいので、設立する事はオススメできると言えます。
※公式サイト参照