こちらの記事を読めば、サラリーマンでも簡単にできてしまう節税方法がわかります!
こんな事までできるの?と驚く内容もありますのでチェックしてみて下さい!
【所得税と住民税について】
『住民税』
・課税される所得金額に対して10%が給料から引かれる。
・住民税は後払いで納めている。(前年の1月~12月の所得×10%で算出される)
※住民税は後払いしているから、会社を辞めた時に注意が必要!前年の所得に住民税がかかる為、次の年に収入が減ると大ダメージ。
『所得税』
・累進課税⇒稼げば稼ぐ程引かれる税金 ※課税される所得金額が
・195万以下なら5%
・195万超え~330万以下は10%
・330万超え~695万以下は20%
・695万超え~900万以下は23%
・900万超え~1800万以下は33%
・1800万超え~4000万以下は40%
・4000万超えは45%
・先払いで給料から引かれている。所得税は、大体の金額で毎月の給料から先払いされている為、年末調整で差額が返ってくる仕組み。(足りていない場合は不足分を払う)
税率がかかるのは課税所得に対してです。
『給与-控除=課税所得』
控除を増やせば増やす程、課税所得は下がるんや。手取りが増える訳やな!
扶養控除や配偶者控除は会社でやってもらっているので報告だけ忘れなければ勝手に引かれます。
【医療費控除を使おう!】
『医療費控除』⇒1月~12月の間に10万円を超えた医療費が控除額になる。
『医療費控除』がスゴいのは、こんな事にも使えるからや!
【こんな事にも控除が利くの!?】
・インプラント治療
・レーシック治療
・不妊治療
・薬局・コンビニで購入した医薬品(しっかりレシートを取っておきましょう)
※入院時の治療代・食事代や通院にかかった交通費等も控除に使えます。
※対象外⇒美容整形費用・人間ドッグ・健康診断(重大な病気がみつかった場合は除く)、健康増進・病気予防のためのサプリメント代・自己都合による入院時の個室代
【まだまだ足りない!という方に】
- 医療費控除
- 生命保険料控除
- 住宅ローン控除
- 地震保険料控除
- ふるさと納税
- セルフメディケーション税制
- 特定支出控除
- 寡婦控除・寡夫控除
- 小規模企業共済等掛金控除
【生命保険料控除】
生命保険控除については、皆様も会社でやっているのではないでしょうか?
毎年11月頃に各保険会社より『生命保険料控除証明書』が送られてくるかと思います。
送られてきた証明書を、そのまま会社に提出する事で源泉徴収の時に一緒にやってもらえます。
【住宅ローン控除】
住宅の購入・リフォームの際に、住宅ローンを利用した人が使える制度です。
年末時点のローン残高の1%にあたる額を所得税から直接控除できます。
期間は約10年継続できます。
最大控除額は『長期優良住宅』の場合は50万円ですが、基本は40万円と思って頂ければ大丈夫かと思います。
※ただし、ご自身の納める所得税・住民税からしか控除されないので税金を30万円しか納めていなければ30万円分の控除が限度です。
【地震保険料控除】
地震保険料を支払っている方が使える制度です。
控除額は保険料の全額(最大5万円)。
『地震保険料控除証明書』は保険会社から送られてくる場合と、保険証券に添付されている場合があります。
こちらも年末調整の際に、会社に提出する事で一緒にやってもらえます。
【ふるさと納税】
こちらは言わずと知れた『節税』と言われておりますが、実際は節税効果はございません。
ご自身の応援したい自治体に『寄附』という名目で寄附した額の一部が『住民税』もしくは『所得税』から控除される制度です。
選んだ自治体に『寄附』することにより『返礼品』がもらえるのでオススメです。
控除額は『寄附した額』から『自己負担額の2000円』を引いた額となります。
まずは自分がいくら寄附できるのかシュミレーションしてみよう!↓
【セルフメディケーション税制】
健康維持増進・病気の予防のための取り組みを行っている方が対象となる医薬品を購入した場合に、購入費の1万2,000円を超える部分の金額(8万8,000円を限度)を控除できる制度。
必ず見るべき点は、パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」と表示がある商品のみ対象になります。
控除を受けるには、購入した医薬品のレシートや領収書を1年分集め、「セルフメディケーション税制の明細書」に必要事項を記入して、確定申告をしましょう。
※セルフメディケーション税制を利用する際は、「医療費控除」が使えなくなりますので、しっかり考えてから使うようにしましょう!
【特定支出控除】
もちろんデメリットもあるから、最後までしっかり読んでな。
【iDeCoのメリット】
- iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象!
- 本来は、投資で得た利益には約20%の税金が課せられるが、iDeCoなら税金は一切取られない。
- 貯金するよりも資産を運用できる為、お金が増える確率の方が高い。
それに資産運用できるから、自分たちが働くのでは無く、『お金に働いてもらう』って事になるんだね。
『良い事しか無い!』と言いたいんやけど、実はデメリットもあるんや。
【iDeCoのデメリット】
- 原則60歳まで引き出せない。
- あくまで『投資』の為、資産がマイナスになるリスクもある。
- 掛金には上限額がある。(以下の図) 図,『いろはに投資』様参照
4.毎月、手数料がかかってしまう。(手数料は証券会社により異なる)
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【60歳になる前に死亡した場合】
ただし、注意せなあかん事が、それ以上にあるから説明するで!
iDeCoは60歳以降に「老齢給付金」を受け取れるようになりますが、60歳前に亡くなった際も、iDeCoからの支払いがなくなるわけではないです。
60歳前に死亡した場合、遺族に「死亡一時金」が支払われます。お金を稼ぐ人が早期に亡くなってしまうと、残された家族は大変な思いをするでしょう。そのため、イデコは自分の家族に対する補償にもなります。積立金が無駄になることは無いので安心してください。
【遺族の方に必ず伝えておこう!】
iDeCoは死亡一時金があるため、死亡しても無駄になることはありませんが、自動的に支払われないので、注意が必要です。
死亡一時金を受け取るには、iDeCo加入者が死亡したあと、5年以内に裁定請求を行う必要があります。裁定請求とは、一時金を受け取るための申請の事です。
5年を過ぎてしまうと、死亡一時金を受け取る遺族がいないとみなされ、国に持っていかれてしまいます。。。
【遺族の誰が受け取れるのか?】
実は、死亡一時金を受け取れる遺族の順位が決められてます。
iDeCoの死亡一時金を受け取る遺族は以下の通りです。
・1位:配偶者
・2位:子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(iDeCo加入者と生計を一にしていた者)
・3位:2位の遺族以外でiDeCo加入者と生計を一にしていた者
・4位:子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(iDeCo加入者と生計を一にしていない者)
同じ順位に複数の人がいる場合は、その人たちの間で一時金を等分します。
※ただし、iDeCo加入者が生前に受取人を指示していた場合は指定された方が受け取る事ができます。
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