こちらの記事では、副業がばれない方法や、青色申告特別控除について画像付きでわかりやすく解説してます。
『会社はどうして副業に気付くのか』
結論から、お伝えします。
会社は、あなたの『住民税』をみれば副業をやっている事がわかります。
本業の収入と、副業で稼いだ給料は、全て本業の会社で税金をまとめて払う仕組みになっています。
その為、会社にばれてしまうということですね。
【確定申告の際に、普通徴収にする】
やり方は、とても簡単で確定申告書で『普通徴収』を選ぶだけです。
普通徴収を選べば、本業とは別に自分で税金を納める事が出来ます。
ただし、『普通徴収』ではなく『特別徴収』を間違えて選ぶと本業の会社に副業の所得分の住民税の知らせが行くので間違えないように確認しましょう。
心配なら『普通徴収』になっていますか?と電話で聞けばOK!
たった、これだけで副業禁止のサラリーマンもばれずに副業が始められます。
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【副業するなら青色申告が超お得!】
副業をするなら、必ずやって頂きたい事があります。
それは、最強の節税ともいわれる『青色申告』。
『青色申告』とは、日々の取引を帳簿に記録し、所得税を自身で計算をして確定申告をするだけで、色々な優遇を受けられる最強の節税術です。
『青色申告』を受けたい場合は事前に『青色申告承認申請書』を提出する必要があります。
『青色申告のメリット』
①青色特別控除で65万円(電子申告が必要)もしくは、55万円・10万円を経費として使える。
②赤字がでても給与所得と相殺できて税金を減らせる。(3年間繰り越せる)
③家族の給料すら経費にできる
④30万円未満の減価償却資産を経費として使える。(年間合計300万円まで)
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ただし、1月16日以降に事業を開始する場合は事業を始めた日から2か月以内に申告をするという決まりがあります。
『青色申告できる条件』
ポイントをまとめたからチェックしてみてな!
事業と認められる条件は以下の通りです。
③毎日継続してやっているか
④その仕事を繰り返し行っているか
しかし、正確な線引きが無いためご自身が事業と思ったら税務署に相談すれば、事業と認められる事も多々あります。
そこで事業と認められたら、青色申告の節税を受けられる事になります。
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【青色申告承認申請書の書き方(画像付き解説)】
画像付きでわかりやすく解説していくで~!
画像を見ながら書けば5分で書けるよ!
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